たまには書きたい。弁護士だから。法律愛
皆様、こんにちは。世界を愛で語るブログ、第30回です。
先ほど食事中、娘から話しかけられたと思って振り向いたら、実は娘はGoogleアシスタントと会話していた、という近未来を体験して少したじろいでいます。
さて、私はこれでも弁護士なので、時々法律の話がしたくなる衝動にかられます。今日は許してください、、、。今日初めての方、いつもはこうではないのです。。。今日だけ、許してください。。。
というわけで、昨日妻氏との夕食での会話から思い付いた商標の話をします。商標というのは、商品名とか企業名とかで、ある企業や個人のものとして登録されてるものをいいます。
たとえば、iPhoneという商標は、日本ではAppleさんではなく、アイホン株式会社がもっている、というのがトリビアになるのが商標の世界です(興味がある方はiPhoneの取説をご覧ください。)。
登録された商標と混同するような、紛らわしい商標を使うことは許されません。しかし、商標の世界は、セーフかアウトかの判定も、何が基準なのか、非常に分かりにくいです。
たとえば、有名なお菓子である「白い恋人」に対して、「面白い恋人」はアウト。
しかし、高級時計「フランク・ミューラー」に対して、「フランク三浦」は大もめにもめたものの、大逆転でセーフ。
自分でも今日、どこへ向かっているのか怖い、、、。
身近な話になりますと、以前、私が住んでいたマンションの近くに、「北京飯店」を名乗る中華料理屋さんがありました。
あの有名な「北京飯店」とは、全然関係ないと思いましたが、近くて便利なので利用していました。
ところが、ある日、そのお店の名前と看板が突然変わりました(新しい名前は忘れてしまいました、、、)。たぶん、本家「北京飯店」から、商標使うなとクレームが来たのかな、、、となんとなく推測しました。
でも、中華料理が食べたくなったので、手元にあった「北京飯店」時代のチラシの電話番号に電話してみました。
すると、「はい!中華料理屋さんです~!」とめっちゃ元気な声が帰ってきて、以前と同じように注文して、同じおじさんが配達に来てくれました(心なしかサービスが良くなっていた。)。
後で調べてみたら、日本では商標登録はないようですので、つまり、法律には関係なかったようです。ただの法律家の妄想でした。
まあ、ホントにどうでもいいんですが、要は、私、法律が好きみたいです。
法を愛したから、法律家になった(ようだ)
世界を愛で語るブログでした。今日は、本当にすみませんでした、最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。