サンタクロースいるかいないか問題

イエス様の誕生日だからと、娘の書いたイエス様の絵でお祝いしました。

皆様、こんにちは。世界を愛で語るブログ、第97回です。

今日は、世界中の親たちを悩ませる、サンタクロースいるかいないか問題について、法律家として、精密に検討したいと思います。

サンタクロースいるかいないか問題とは、子供たちが、「ひょっとしてサンタクロースはいないんじゃないか?」と気づき始めたときに、どのように対応すべきか、という問題です。

今年はたまたま、コロナがあったので、子供が寝静まったと思ってプレゼントを枕元に置こうとしたら見つかってしまった、というケースでも、

「サンタさんは今年はコロナで来れないから代わりに置いといてと言われた。」

などと言えば逃げきれるというアドバイスがインターネット上には溢れていました。

しかし、この問題はやはり毎年親たちの頭を悩ませます。

なぜなら、ただ、プレゼントをあげるだけならよいのですが、たいてい親たちは、サンタクロースを利用して、「いい子にしてたらプレゼントがもらえる。」などと話して、クリスマス直前の一時期だけだとしても、子供を聞き分けの良い子にさせることに成功しているからです。

そういう意味では、多くの親にとっては、サンタクロースを信じている純粋で愛らしい姿をみていたいという思いとともに、サンタクロースのおかげで子供が聞き分けよくなる期間を手放したくない、という切実な問題があります。知らんけど。

ところで、このような親のやりくちについて、法的に問題がないか、ということなのですが。

そもそも、プレゼントをあげるのは、贈与という契約であり、ただあげるだけなら、誰があげたかを多少偽っても問題ありません。「伊達直人」を名乗ってランドセルを施設にプレゼントしてもむしろ喜ばれます。

※「伊達臣人」だと怖がられるかもしれません。男塾万歳。分からない方、どうか周りの人に尋ねずにスルーしてください、、、。

しかし、そこに、「いい子でいるなら」という枕詞がつきますと、負担付贈与または解除条件付贈与、または不定形の双務契約になってしまいます。

つまり、どの契約だとしても、一定期間、「サンタクロースの主観において、良い行いをしていると判断される子供」であることを子供たちは要求されます。

しかし、実はこのサンタクロースなる人物は架空の人物であるとなると、この前提が崩れてしまい、子供たちにしたら、詐欺ないし錯誤であり、このような要求は本来不当で、一定期間、義務もないのに良い行いをしたことについての補償を求めてくる可能性があります。

※民事訴訟は基本的にお金で解決なので、補償はお金になります。

親とすれば、それなら契約は取消ないし無効だからプレゼントを返せとなりそうですが、そもそも、義務もないのに良い子にさせるという不法な目的のために与えたから、不法原因給付(民法708条)であり、返さなくてもよい、と反論されそうです。

したがって、やはり、サンタクロースいるかいないか問題は、親にとって死活問題である、と、法律家としては結論づけます。たぶんやけど。

なんてことを、今朝、娘の友達が「うちはアマゾンで注文しててバレバレだよ~。」というのに対して、娘が「サンタさんはいるよ!うちは来たよ!」と話しているのを見ながら、ふと考えたのでありました。

法律家って、無駄に頭を使ってますね。

ま、神様の前で良い子なら、何でもいいです。

クリスマスですから、キリストを送られた神様に感謝と愛

世界を愛で語るブログでした。最後まで読んでくださり、ありがとうございました。メリークリスマス(*´∀`)♪2