7年の重み(数字の神様1)

皆さま、こんにちは。世界を愛で語るブログ2021年第22回です。今回は数字で語る?ブログです。

最近、著名な交通事故の裁判で、検察官が禁錮7年を求刑した事件がありました。とても話題になっているので、ご存じのかたも多いと思います。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/116875

禁錮というのは、懲役と異なり、刑務作業がなく、刑務所にその期間入るだけの刑罰のことです。交通事件の刑罰は懲役ではなく禁錮になることが多いです。

そして、実は、この7年という数字には、目には見えない重みがあります。

刑事事件の裁判では、最終的に判決を出すのは裁判官です。しかし、その手前で、刑罰を要求する検察官と、被告人を擁護する弁護士は、それぞれ、判決に対して意見を述べることができます。この時の検察官の意見を求刑といいます。

有罪率が98~99%といわれる日本では、判決のほとんどは、検察官の求刑の7~8割に収まると言われています。

また、検察官は、判決が求刑の半分以下になると青ざめます。実は、求刑の半分以下になると、その検察庁で、検察官全体が参加する会議で判決を検証し、控訴、すなわち一つ上の裁判所に訴えるかを決めなければならないからです。

ですから、検察官の求刑には、それなりに重みがあります。

そして、今回の求刑は禁錮7年でした。もちろん、可能な求刑として最大というのもあるのですが、これは6年とは全く意味合いが異なります。

6年の半分は、3年。3年は、執行猶予が付けられる上限の期間です。執行猶予というのは、簡単に言えば、判決を受けても、一定の期間、他の犯罪を犯さずに過ごせば、刑務所に行かなくてもよい、という制度で、これがつくと刑務所にいかなくてすみます。

しかし、7年の半分は3年6ヶ月です。つまり、求刑の半分になっても、執行猶予はつけられません。必ず刑務所にいきます。このような刑務所にいく判決を、執行猶予のついた判決と区別して実刑判決といいます。

今回のような有名な事件では、おそらくかなり上まで話が通った上で、求刑が決まっています。

その上で、求刑が7年というのは、検察官、検察庁は、刑務所にいくこと、3年以下で執行猶予がつけば、必ず上訴する、実刑判決を断固として求める、という意思表示でしょう。7年には、そこに込められた意味に重みがあります。

聖書でも、7年というと、ヤコブがお嫁さんをもらうために働いた期間であり、一定の苦労する期間として書かれています(実際には、お嫁さんを2人もらったので、7年を2回、14年働いたのですが)。

聖書の数字にも意味があります。そこに込められた神様の思いにも、心を馳せたいと思います。私たちの人生にも、神様の数字があるのに気づけるでしょうか。もし、そこに込められた神様の気持ちが分かったら、私は嬉しいです。

愛の神様は、数字の神様

今回は、世界を数字で語るブログでした。最後までお読みくださり、ありがとうございました。